屋外広告物条例、その②。

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こんにちは!
ひまわり不動産の増澤です


昨日のブログで
『屋外広告物条例』について
書きましたが


思い出したんです
以前、違反して
お仕置きを受けた事を


以前勤めていた頃
建売のイベントで
電柱に看板付けたんです







会場で待機してたら
白バイが来て
何???


そう、電柱に付けた看板
違法だから撤去するように
注意を受けました


確か簡単な調書を
取られた記憶が・・・


今どきそんなことしてる
会社無いですけどね~


ひまわり不動産株式会社
増澤京子