境界の立ち合い。

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午前中、境界立合いが終わりました
雪が降らなくて良かった~






今日の現場は、昨年ご契約が済み
この春お引き渡し予定の売家です


不動産を購入するにあたって
もちろん売却する場合も
境界の確認は絶対必要!


あったはずの境界が
『無くなっていた』
『見当たらない』
という事は珍しくありません


では、あっただろう場所に
勝手に境界杭を入れるのは・・・ダメ☓


土地家屋調査士に依頼をして
隣地の方々、市役所の道路担当者(維持課)
同席のもと境界を明示します


一般的には窓口の不動産会社が
手続きを行います


本日は問題なく明示が出来ましたが
立ち合いで問題が発生することもあります


境界が良く分からないまま
不動産を購入する事がないように
ご注意くださいね


ひまわり不動産株式会社
増澤 京子(旧姓:小林)